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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令

  • 平成十八年政令第百八十六号・政令・公布 平成18年4月28日・本則3条/附則4条
  • 略称:ADR法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令の法令番号は平成十八年政令第百八十六号です。
  2. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成18年4月28日です。
  4. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令は全 7 条です。
  6. 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令の内訳は本則 3 条、附則 4 条です。
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第1条(民間紛争解決手続に該当しない裁判外紛争解決手続)別タブで開く ›

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号ただし書の政令で定める裁判外紛争解決手続は、次に掲げるものとする。

一自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三章第二節の二の規定により指定紛争処理機関(同法第二十三条の五第二項に規定する指定紛争処理機関をいう。)が行う調停の手続

二住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六章第一節の規定により指定住宅紛争処理機関(同法第六十六条第二項に規定する指定住宅紛争処理機関をいう。)が行うあっせん及び調停の手続

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十四年一月七日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この政令の施行前に電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。)をした者が納付すべき裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第八条第三項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の手数料については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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