裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令 第3条(認証の申請に係る手数料の額)
- 法第八条第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき十四万五千円とする。
- 2.法第十二条第四項において準用する法第八条第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき六万六百円とする。
この条文の基本情報
認証の申請に係る手数料の額とは何ですか?
定義認証の申請に係る手数料の額とは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第八条第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき十四万五千円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令第3条(認証の申請に係る手数料の額)は、日本の裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第八条第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき十四万五千円とする。」で始まります。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令の公布日は平成18年4月28日です。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令第3条の前の条は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第百八十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000186 - 本サイト収録
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第百八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000186/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。