刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第16条(公安委員会に対する事実の申告に関する読替え)
- 法第二百三十二条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第二百三十二条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
公安委員会に対する事実の申告に関する読替えとは何ですか?
定義公安委員会に対する事実の申告に関する読替えとは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「法第二百三十二条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第16条(公安委員会に対する事実の申告に関する読替え)は、日本の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第16条の条文原文は「法第二百三十二条第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の公布日は平成18年5月8日です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第16条の前の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第15条です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第16条の次の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令(平成十八年政令第百九十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000192 - 本サイト収録
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令(平成十八年政令第百九十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000192/16
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。