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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令

  • 平成十八年政令第百九十二号・政令・公布 平成18年5月8日・本則23条/附則7条
  • 略称:刑事施設法施行令・刑事収容施設法施行令・刑事被収容者処遇法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の法令番号は平成十八年政令第百九十二号です。
  2. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の公布日は平成18年5月8日です。
  4. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令は全 30 条です。
  6. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の内訳は本則 23 条、附則 7 条です。
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第1条(公告の方法)別タブで開く ›

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)の規定による公告は、次の各号に掲げる区分に応じ、その公告すべき事項を当該各号に定める場所に十四日間掲示してするものとする。

一法第四十六条第二項(同条第七項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)並びに法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第五十五条第二項(法第百三十二条第六項(法第百三十六条(法第百四十五条(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第百三十八条(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十一条、第百四十二条、第百四十四条、第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告刑事施設の公衆の見やすい場所

二法第百九十三条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第百九十八条及び第二百二十六条第六項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第五十五条第二項の規定による公告留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の公衆の見やすい場所

三法第二百四十八条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第二百五十三条及び第二百七十二条第六項において準用する法第五十五条第二項の規定による公告海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部又は管区海上保安本部の事務所(海上保安留置施設が海上保安庁の船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区海上保安本部又は管区海上保安本部の事務所)の公衆の見やすい場所

第2条(面会が制限される日)別タブで開く ›

法第百十八条第一項(法第百十九条(法第二百八十九条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百二十三条において準用する場合並びに法第百四十五条(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する政令で定める日及び法第二百六十八条において準用する法第二百二十条第一項に規定する政令で定める日は、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日とする。

2法第二百二十条第一項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた留置施設の属する都道府県の休日(日曜日を除く。)とする。

第5条(法務大臣に対する再審査の申請に関する読替え)別タブで開く ›

法第百六十二条第三項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第百六十二条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第6条(矯正管区の長に対する事実の申告の書面の記載事項)別タブで開く ›

法第百六十三条第一項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一申告をする者の氏名及び年齢並びに刑事施設の名称

二申告に係る事実

三申告に係る事実があった年月日

四刑事施設の長の教示の有無及びその内容

五申告の年月日

第7条(矯正管区の長に対する事実の申告に関する読替え)別タブで開く ›

法第百六十三条第三項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第百六十三条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第8条(矯正管区の長による通知に関する読替え)別タブで開く ›

法第百六十四条第三項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第百六十四条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第9条(法務大臣に対する事実の申告の書面の記載事項)別タブで開く ›

法第百六十五条第一項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告の書面には、第六条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項のほか、法第百六十四条第一項又は第二項(これらの規定を法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。

第10条(法務大臣に対する事実の申告に関する読替え)別タブで開く ›

法第百六十五条第三項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第百六十五条第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第13条(警察本部長に対する事実の申告の書面の記載事項)別タブで開く ›

法第二百三十一条第一項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一申告をする者の氏名及び年齢並びに留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の名称

二申告に係る事実

三申告に係る事実があった年月日

四留置業務管理者の教示の有無及びその内容

五申告の年月日

第19条(管区海上保安本部長に対する事実の申告の書面の記載事項)別タブで開く ›

法第二百七十七条第一項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一申告をする者の氏名及び年齢並びに海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶の名称

二申告に係る事実

三申告に係る事実があった年月日

四海上保安留置業務管理者の教示の有無及びその内容

五申告の年月日

第23条(釈放の事由)別タブで開く ›

法第百七十三条(法第二百三十八条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。

一法第三条第二号若しくは第五号若しくは第十四条第二項第一号に掲げる者又は同項第三号に掲げる者(被勾留者を除く。)について、裁判官、検察官、司法警察員その他のその者の身体の拘束について権限を有する者の釈放の指揮又は通知を受けたこと。

二刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百六十七条第一項(同法第二百二十四条第二項において準ずる場合及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定により留置されている者又は同法第四百九十四条の五の規定により拘置されている者について、あらかじめ定められた留置又は拘置の期間が満了したこと。

2法第二百八十四条第一項に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。

一法第二十五条第二項各号に掲げる者について、前項第一号に規定する指揮又は通知を受けたこと。

二前項第二号に規定する者(刑事訴訟法第四百九十四条の五の規定により拘置されている者を除く。)について、あらかじめ定められた留置の期間が満了したこと。

3法第二百八十九条第一項において準用する法第百七十三条に規定する政令で定める事由は、裁判官の釈放の指揮を受けたこととする。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。

本文附則

この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月十五日)から施行する。

本文附則

この政令は、刑法等一部改正法の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第2条附則(経過措置の原則)

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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