受講中の講座ブックマーク無料で登録

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第2条(面会が制限される日)

  1. 法第百十八条第一項(法第百十九条(法第二百八十九条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百二十三条において準用する場合並びに法第百四十五条(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する政令で定める日及び法第二百六十八条において準用する法第二百二十条第一項に規定する政令で定める日は、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日とする。
  2. 2.法第二百二十条第一項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた留置施設の属する都道府県の休日(日曜日を除く。)とする。

この条文の基本情報

面会が制限される日とは何ですか?

定義面会が制限される日とは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第百十八条第一項(法第百十九条(法第二百八十九条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第2条(面会が制限される日)は、日本の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第百十八条第一項(法第百十九条(法第二百八十九条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の公布日は平成18年5月8日です。
  4. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第2条の前の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第1条です。
  6. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第2条の次の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令(平成十八年政令第百九十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000192
  • 本サイト収録刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令(平成十八年政令第百九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000192/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›