刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第1条(公告の方法)
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)の規定による公告は、次の各号に掲げる区分に応じ、その公告すべき事項を当該各号に定める場所に十四日間掲示してするものとする。
- 一法第四十六条第二項(同条第七項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)並びに法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第五十五条第二項(法第百三十二条第六項(法第百三十六条(法第百四十五条(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第百三十八条(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百四十一条、第百四十二条、第百四十四条、第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告刑事施設の公衆の見やすい場所
- 二法第百九十三条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第百九十八条及び第二百二十六条第六項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第五十五条第二項の規定による公告留置施設の置かれる警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部又は警察署の公衆の見やすい場所
- 三法第二百四十八条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定並びに法第二百五十三条及び第二百七十二条第六項において準用する法第五十五条第二項の規定による公告海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部又は管区海上保安本部の事務所(海上保安留置施設が海上保安庁の船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区海上保安本部又は管区海上保安本部の事務所)の公衆の見やすい場所
この条文の基本情報
公告の方法とは何ですか?
定義公告の方法とは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第1条(公告の方法)は、日本の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第1条の条文原文は「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の公布日は平成18年5月8日です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第1条の次の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令(平成十八年政令第百九十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000192 - 本サイト収録
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令(平成十八年政令第百九十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000192/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。