刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第21条(海上保安庁長官に対する事実の申告の書面の記載事項)
法第二百七十八条第一項の規定による申告の書面には、第十九条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項のほか、法第二百七十七条第三項において準用する法第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知を受けた年月日を記載しなければならない。
この条文の基本情報
海上保安庁長官に対する事実の申告の書面の記載事項とは何ですか?
定義海上保安庁長官に対する事実の申告の書面の記載事項とは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「法第二百七十八条第一項の規定による申告の書面には、第十九条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項のほか、法第二百七十七条第三項において準用する法第百六十四条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第21条(海上保安庁長官に対する事実の申告の書面の記載事項)は、日本の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第21条の条文原文は「法第二百七十八条第一項の規定による申告の書面には、第十九条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項のほか、法第二百七十七条第三項において準用する法第百六十四条第一項…」で始まります。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の公布日は平成18年5月8日です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第21条の前の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第20条です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第21条の次の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第22条です。
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- 正式書式
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令(平成十八年政令第百九十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000192 - 本サイト収録
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令(平成十八年政令第百九十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000192/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。