刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第4条(矯正管区の長に対する審査の申請の裁決に関する読替え)
法第百六十一条第二項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
矯正管区の長に対する審査の申請の裁決に関する読替えとは何ですか?
定義矯正管区の長に対する審査の申請の裁決に関する読替えとは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第百六十一条第二項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第4条(矯正管区の長に対する審査の申請の裁決に関する読替え)は、日本の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第百六十一条第二項(法第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の公布日は平成18年5月8日です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第4条の前の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第3条です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第4条の次の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令(平成十八年政令第百九十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000192 - 本サイト収録
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令(平成十八年政令第百九十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000192/4
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