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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令 第19条(管区海上保安本部長に対する事実の申告の書面の記載事項)

  1. 法第二百七十七条第一項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一申告をする者の氏名及び年齢並びに海上保安留置施設の置かれる管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶の名称
  3. 二申告に係る事実
  4. 三申告に係る事実があった年月日
  5. 四海上保安留置業務管理者の教示の有無及びその内容
  6. 五申告の年月日

この条文の基本情報

管区海上保安本部長に対する事実の申告の書面の記載事項とは何ですか?

定義管区海上保安本部長に対する事実の申告の書面の記載事項とは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「法第二百七十七条第一項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第19条(管区海上保安本部長に対する事実の申告の書面の記載事項)は、日本の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第19条の条文原文は「法第二百七十七条第一項の規定による申告の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の公布日は平成18年5月8日です。
  4. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第19条の前の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第18条です。
  6. 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第19条の次の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令(平成十八年政令第百九十二号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000192
  • 本サイト収録刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令(平成十八年政令第百九十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000192/19

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