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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令 第1条(生産条件不利補正対象農産物)

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める対象農産物は、麦、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょ、そば及び菜種であって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。

この条文の基本情報

生産条件不利補正対象農産物とは何ですか?

定義生産条件不利補正対象農産物とは、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令第1条(生産条件不利補正対象農産物)は、日本の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令第1条の条文原文は「農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令の公布日は平成18年6月21日です。
  4. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令第1条の次の条は農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000221
  • 本サイト収録農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000221/1

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