農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令 第2条(収入減少影響緩和対象農産物)
法第二条第三項の政令で定める対象農産物は、米穀、麦、大豆、てん菜及びでん粉の製造の用に供するばれいしょであって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。
この条文の基本情報
収入減少影響緩和対象農産物とは何ですか?
定義収入減少影響緩和対象農産物とは、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第三項の政令で定める対象農産物は、米穀、麦、大豆、てん菜及びでん粉の製造の用に供するばれいしょであって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令第2条(収入減少影響緩和対象農産物)は、日本の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第三項の政令で定める対象農産物は、米穀、麦、大豆、てん菜及びでん粉の製造の用に供するばれいしょであって、農林水産省令で定める要件に該当するものとする。」で始まります。
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令の公布日は平成18年6月21日です。
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令第2条の前の条は農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令第1条です。
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- 正式書式
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000221 - 本サイト収録
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000221/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。