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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令 第1条(公共サービス改革基本方針の案の作成に係る意見の聴取)

  1. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。)第七条第三項の規定による民間事業者からの意見の聴取は、当該意見の聴取のための相当な期間を定めて書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務大臣が定めるものをいう。)を含む。次条において同じ。)の提出を受けることにより行うものとする。
  2. 2.法第七条第五項の規定による地方公共団体からの意見の聴取については、前項の規定を準用する。

この条文の基本情報

公共サービス改革基本方針の案の作成に係る意見の聴取とは何ですか?

定義公共サービス改革基本方針の案の作成に係る意見の聴取とは、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第1条(公共サービス改革基本方針の案の作成に係る意見の聴取)は、日本の競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第1条の条文原文は「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令の公布日は平成18年7月5日です。
  4. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第1条の次の条は競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000228
  • 本サイト収録競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000228/1

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