受講中の講座ブックマーク無料で登録

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令 第2条(公共サービス改革基本方針の案の作成に係る情報の公表)

法第七条第四項の規定による情報の公表は、国の行政機関等が実施している公共サービスに関し、民間事業者から書面により情報の公表の求めがあった業務について、遅滞なく、その具体的な実施体制及び実施方法その他の同条第三項の規定による意見の聴取を適切に実施するために必要と認められる情報を明らかにすることにより行うものとする。

この条文の基本情報

公共サービス改革基本方針の案の作成に係る情報の公表とは何ですか?

定義公共サービス改革基本方針の案の作成に係る情報の公表とは、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第七条第四項の規定による情報の公表は、国の行政機関等が実施している公共サービスに関し、民間事業者から書面により情報の公表の求めがあった業務について、遅滞なく、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第2条(公共サービス改革基本方針の案の作成に係る情報の公表)は、日本の競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第七条第四項の規定による情報の公表は、国の行政機関等が実施している公共サービスに関し、民間事業者から書面により情報の公表の求めがあった業務について、遅滞なく、…」で始まります。
  3. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令の公布日は平成18年7月5日です。
  4. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第2条の前の条は競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第1条です。
  6. 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第2条の次の条は競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000228
  • 本サイト収録競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000228/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›