競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令 第3条(親会社等)
- 法第十条第九号(法第十五条、第十七条及び第十九条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、官民競争入札又は民間競争入札に参加しようとする者に対して次のいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する者とする。
- 一その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第二号において同じ。)又は総出資者の議決権の過半数を有していること。
- 二その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であった者を含む。次号において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
- 三その代表権を有する役員の地位を自己又はその役員若しくは職員が占めていること。
- 2.ある者に対して特定支配関係を有する者に対して特定支配関係を有する者は、その者に対して特定支配関係を有する者とみなして、この条の規定を適用する。
この条文の基本情報
親会社等とは何ですか?
定義親会社等とは、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十条第九号(法第十五条、第十七条及び第十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第3条(親会社等)は、日本の競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十条第九号(法第十五条、第十七条及び第十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令の公布日は平成18年7月5日です。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第3条の前の条は競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第2条です。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第3条の次の条は競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000228 - 本サイト収録
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000228/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。