競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令 第6条(落札者等を決定したときに公表すべき事項)
- 法第十三条第三項(法第十五条において準用する場合を含む。)に規定する申込みの内容に関する事項のうち政令で定めるものは、落札者が行った申込みの内容に関する事項のうち法第十一条第一項第一号(法第十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項の概要とする。
- 2.法第十三条第三項に規定する法第十一条第二項の書類の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、同条第一項第一号に掲げる事項の概要及び同条第二項に規定する金額とする。
この条文の基本情報
落札者等を決定したときに公表すべき事項とは何ですか?
定義落札者等を決定したときに公表すべき事項とは、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第十三条第三項(法第十五条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第6条(落札者等を決定したときに公表すべき事項)は、日本の競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第十三条第三項(法第十五条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令の公布日は平成18年7月5日です。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第6条の前の条は競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第5条です。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第6条の次の条は競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000228 - 本サイト収録
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000228/6
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