競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令 第7条(契約を締結したときに公表すべき事項)
- 法第二十条第二項に規定する契約の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一契約に係る法第九条第二項第一号、第二号、第十一号及び第十二号に掲げる事項又は法第十四条第二項第一号、第二号、第九号及び第十号に掲げる事項
- 二契約に係る前条第一項に規定する概要
- 三契約の相手方の住所(法人にあっては、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 四契約金額
この条文の基本情報
契約を締結したときに公表すべき事項とは何ですか?
定義契約を締結したときに公表すべき事項とは、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第二十条第二項に規定する契約の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第7条(契約を締結したときに公表すべき事項)は、日本の競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第二十条第二項に規定する契約の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令の公布日は平成18年7月5日です。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第7条の前の条は競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第6条です。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第7条の次の条は競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000228 - 本サイト収録
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000228/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。