競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令 第8条(契約を変更したときに公表すべき事項)
法第二十一条第三項に規定する契約の変更の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、前条各号に掲げる事項のうち変更した事項及びその理由とする。
この条文の基本情報
契約を変更したときに公表すべき事項とは何ですか?
定義契約を変更したときに公表すべき事項とは、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第二十一条第三項に規定する契約の変更の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、前条各号に掲げる事項のうち変更した事項及びその理由とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第8条(契約を変更したときに公表すべき事項)は、日本の競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第二十一条第三項に規定する契約の変更の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、前条各号に掲げる事項のうち変更した事項及びその理由とする。」で始まります。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令の公布日は平成18年7月5日です。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第8条の前の条は競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第7条です。
- 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第8条の次の条は競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000228 - 本サイト収録
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令(平成十八年政令第二百二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000228/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。