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国土形成計画法施行令 第1条(広域地方計画区域)

  1. 国土形成計画法(以下「法」という。)第九条第一項第一号の政令で定める県は、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県及び山梨県とする。
  2. 2.法第九条第一項第二号の政令で定める県は、滋賀県、奈良県及び和歌山県とする。
  3. 3.法第九条第一項第三号の政令で定める県は、長野県、岐阜県及び静岡県とする。
  4. 4.法第九条第一項第四号の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
  5. 一東北圏(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)
  6. 二北陸圏(富山県、石川県及び福井県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)
  7. 三中国圏(鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)
  8. 四四国圏(徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)
  9. 五九州圏(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)

この条文の基本情報

広域地方計画区域とは何ですか?

定義広域地方計画区域とは、国土形成計画法施行令第1条に定められた規定で、「国土形成計画法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土形成計画法施行令第1条(広域地方計画区域)は、日本の国土形成計画法施行令に含まれる条文です。
  2. 国土形成計画法施行令第1条の条文原文は「国土形成計画法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 国土形成計画法施行令の公布日は平成18年7月7日です。
  4. 国土形成計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土形成計画法施行令第1条の次の条は国土形成計画法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土形成計画法施行令(平成十八年政令第二百三十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000230
  • 本サイト収録国土形成計画法施行令(平成十八年政令第二百三十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000230/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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