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国土形成計画法施行令 第2条(広域地方計画協議会の組織)

  1. 法第十条第一項の広域地方計画協議会は、別表の上欄に掲げる広域地方計画区域ごとに、次に掲げる国の地方行政機関で当該広域地方計画区域の全部又は一部を管轄するもの並びに同表の下欄に定める都府県及び指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)により組織する。
  2. 一管区警察局
  3. 二総合通信局
  4. 三財務局
  5. 四地方厚生局
  6. 五地方農政局
  7. 六森林管理局
  8. 七経済産業局
  9. 八地方整備局
  10. 九地方運輸局
  11. 十管区海上保安本部
  12. 十一地方環境局

この条文の基本情報

広域地方計画協議会の組織とは何ですか?

定義広域地方計画協議会の組織とは、国土形成計画法施行令第2条に定められた規定で、「法第十条第一項の広域地方計画協議会は、別表の上欄に掲げる広域地方計画区域ごとに、次に掲げる国の地方行政機関で当該広域地方計画区域の全部又は一部を管轄するもの並び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土形成計画法施行令第2条(広域地方計画協議会の組織)は、日本の国土形成計画法施行令に含まれる条文です。
  2. 国土形成計画法施行令第2条の条文原文は「法第十条第一項の広域地方計画協議会は、別表の上欄に掲げる広域地方計画区域ごとに、次に掲げる国の地方行政機関で当該広域地方計画区域の全部又は一部を管轄するもの並び…」で始まります。
  3. 国土形成計画法施行令の公布日は平成18年7月7日です。
  4. 国土形成計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土形成計画法施行令第2条の前の条は国土形成計画法施行令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土形成計画法施行令(平成十八年政令第二百三十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000230
  • 本サイト収録国土形成計画法施行令(平成十八年政令第二百三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000230/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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