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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令 第1条(港湾管理者に対する貸付金の金額)

埠

この条文の基本情報

港湾管理者に対する貸付金の金額とは何ですか?

定義港湾管理者に対する貸付金の金額とは、特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「埠」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令第1条(港湾管理者に対する貸付金の金額)は、日本の特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令第1条の条文原文は「埠」で始まります。
  3. 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令の公布日は平成18年8月18日です。
  4. 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令第1条の次の条は特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令(平成十八年政令第二百七十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000278
  • 本サイト収録特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令(平成十八年政令第二百七十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000278/1

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