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刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令 第1条(法第三十六条の二の資産)

  1. 刑事訴訟法(以下「法」という。)第三十六条の二に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
  2. 一小切手法(昭和八年法律第五十七号)第六条第三項の規定により金融機関が自己あてに振り出した小切手
  3. 二農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会に対する貯金
  4. 三労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条の規定により管理される労働者又は船員の貯蓄金
  5. 四国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第一項若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第一項に規定する組合に対する組合員の貯金又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十六条第一項に規定する事業団に対する加入者の貯金

この条文の基本情報

法第三十六条の二の資産とは何ですか?

定義法第三十六条の二の資産とは、刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令第1条に定められた規定で、「刑事訴訟法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令第1条(法第三十六条の二の資産)は、日本の刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令第1条の条文原文は「刑事訴訟法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令の公布日は平成18年9月6日です。
  4. 刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令第1条の次の条は刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令(平成十八年政令第二百八十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000287
  • 本サイト収録刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令(平成十八年政令第二百八十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000287/1

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