受講中の講座ブックマーク無料で登録

刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令 第2条(法第三十六条の三第一項の基準額)

法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、五十万円とする。

この条文の基本情報

法第三十六条の三第一項の基準額とは何ですか?

定義法第三十六条の三第一項の基準額とは、刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令第2条に定められた規定で、「法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、五十万円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令第2条(法第三十六条の三第一項の基準額)は、日本の刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令第2条の条文原文は「法第三十六条の三第一項に規定する政令で定める額は、五十万円とする。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令の公布日は平成18年9月6日です。
  4. 刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令第2条の前の条は刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令(平成十八年政令第二百八十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000287
  • 本サイト収録刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令(平成十八年政令第二百八十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000287/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›