意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第1条(関連意匠の意匠権に関する経過措置)
意匠法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号。以下「新意匠法」という。)第十条第一項に規定する関連意匠に係る本意匠(同項に規定する本意匠をいう。以下同じ。)の意匠登録出願の日が改正法の施行の日前である場合には、当該関連意匠の意匠権の移転に対する意匠法第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「又は放棄されたとき」とあるのは、「放棄されたとき、又は意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第二条第一項の規定によりその例によるものとされた改正前の第二十一条第一項の規定により存続期間が終了したとき」とする。
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関連意匠の意匠権に関する経過措置とは何ですか?
定義関連意匠の意匠権に関する経過措置とは、意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条に定められた規定で、「意匠法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条(関連意匠の意匠権に関する経過措置)は、日本の意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条の条文原文は「意匠法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
- 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成18年10月27日です。
- 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条の次の条は意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条です。
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- 正式書式
意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十八年政令第三百四十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000341 - 本サイト収録
意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十八年政令第三百四十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000341/1
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