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意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第2条

新意匠法第十条第一項に規定する関連意匠に係る本意匠の意匠登録出願の日が改正法の施行の日前である場合には、当該関連意匠の意匠権についての専用実施権に対する意匠法第二十七条第三項の規定の適用については、同項中「又は放棄されたとき」とあるのは、「放棄されたとき、又は意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第二条第一項の規定によりその例によるものとされた改正前の第二十一条第一項の規定により存続期間が終了したとき」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条は、日本の意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
  2. 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の条文原文は「新意匠法第十条第一項に規定する関連意匠に係る本意匠の意匠登録出願の日が改正法の施行の日前である場合には、当該関連意匠の意匠権についての専用実施権に対する意匠法第…」で始まります。
  3. 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成18年10月27日です。
  4. 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の前の条は意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条です。
  6. 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の次の条は意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十八年政令第三百四十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000341
  • 本サイト収録意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十八年政令第三百四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000341/2

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