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意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第3条(国際商標登録出願に係る優先権に関する経過措置)

改正法第四条の規定による改正後の商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)を指定役務とする国際商標登録出願(同法第六十八条の十第一項に規定する国際商標登録出願をいう。)について千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約(以下「パリ条約」という。)第四条に定める優先権が認められる場合又は小売等役務について使用をする商標に係る商標登録出願について同法第六十八条の三十二第三項(同法第六十八条の十第二項及び第六十八条の三十三第二項において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十八条の三十二第四項(同法第六十八条の十第二項及び第六十八条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により優先権が認められる場合において、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下「出願日」という。)が、改正法の施行の日前であるときは、改正法の施行の日を出願日とみなす。

この条文の基本情報

国際商標登録出願に係る優先権に関する経過措置とは何ですか?

定義国際商標登録出願に係る優先権に関する経過措置とは、意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条に定められた規定で、「改正法第四条の規定による改正後の商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する役務(以下「小売等役務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条(国際商標登録出願に係る優先権に関する経過措置)は、日本の意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
  2. 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条の条文原文は「改正法第四条の規定による改正後の商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する役務(以下「小売等役務」という。」で始まります。
  3. 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成18年10月27日です。
  4. 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条の前の条は意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条です。
  6. 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条の次の条は意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十八年政令第三百四十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000341
  • 本サイト収録意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十八年政令第三百四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000341/3

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