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意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第4条(特例小売商標登録出願に関する経過措置)

改正法附則第七条第一項に規定する特例小売商標登録出願であって、商標法第八条第二項又は第五項(改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により商標登録を受けることができるとされる者(以下「優先商標登録出願人」という。)によるものに係る商標が、当該商標登録出願の日以前にされた商標登録出願(優先商標登録出願人以外の者による特例小売商標登録出願の日以後にされたものに限る。)に係る他人の商標又はこれに類似する商標であって、その商標に係る指定商品又は指定役務(小売等役務を除く。)に類似する小売等役務について使用をするものであるときは、その優先商標登録出願人による特例小売商標登録出願については、商標法第八条第三項の規定は、適用しない。ただし、優先商標登録出願人以外の者による特例小売商標登録出願について査定又は審決をする前に、優先商標登録出願人による特例小売商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又はその特例小売商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、この限りでない。

この条文の基本情報

特例小売商標登録出願に関する経過措置とは何ですか?

定義特例小売商標登録出願に関する経過措置とは、意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条に定められた規定で、「改正法附則第七条第一項に規定する特例小売商標登録出願であって、商標法第八条第二項又は第五項(改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条(特例小売商標登録出願に関する経過措置)は、日本の意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
  2. 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条の条文原文は「改正法附則第七条第一項に規定する特例小売商標登録出願であって、商標法第八条第二項又は第五項(改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
  3. 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成18年10月27日です。
  4. 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条の前の条は意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第3条です。
  6. 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条の次の条は意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十八年政令第三百四十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000341
  • 本サイト収録意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十八年政令第三百四十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000341/4

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