意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第5条(小売等役務についての重複登録商標に係る商標権に関する経過措置)
改正法附則第八条第五項の登録商標に係る商標権についての特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第四条第三項第五号の規定の適用については、同号中「第五十二条の二第一項」とあるのは、「第五十二条の二第一項(意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第八条第五項において準用する場合を含む。)」とする。
この条文の基本情報
小売等役務についての重複登録商標に係る商標権に関する経過措置とは何ですか?
定義小売等役務についての重複登録商標に係る商標権に関する経過措置とは、意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第5条に定められた規定で、「改正法附則第八条第五項の登録商標に係る商標権についての特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第四条第三項第五号の規定の適用については、同号中「第五十二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第5条(小売等役務についての重複登録商標に係る商標権に関する経過措置)は、日本の意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第5条の条文原文は「改正法附則第八条第五項の登録商標に係る商標権についての特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第四条第三項第五号の規定の適用については、同号中「第五十二…」で始まります。
- 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成18年10月27日です。
- 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第5条の前の条は意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第4条です。
- 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第5条の次の条は意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第6条です。
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- 正式書式
意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十八年政令第三百四十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000341 - 本サイト収録
意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十八年政令第三百四十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000341/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。