意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第6条
改正法附則第八条第五項の登録商標に係る商標権についての商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第一条第一項第二号、第一条の二第三号及び第七条第五号の規定の適用については、これらの規定中「第五十二条の二第一項」とあるのは、「第五十二条の二第一項(意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第八条第五項において準用する場合を含む。)」とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第6条は、日本の意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第6条の条文原文は「改正法附則第八条第五項の登録商標に係る商標権についての商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)第一条第一項第二号、第一条の二第三号及び第七条第五号の規定の適用に…」で始まります。
- 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成18年10月27日です。
- 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第6条の前の条は意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第5条です。
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意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十八年政令第三百四十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000341 - 本サイト収録
意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十八年政令第三百四十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000341/6
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