高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第1条(特定旅客施設の要件)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第七号の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数の見込み)が五千人以上であること。
- 二次のいずれかに該当することにより当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数の見込み)が前号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者又は障害者の人数と同程度以上であると認められること。
- 三前二号に掲げるもののほか、当該旅客施設及びその周辺に所在する官公庁施設、福祉施設その他の施設の利用の状況並びに当該旅客施設の周辺における移動等円滑化の状況からみて、当該旅客施設について移動等円滑化のための事業を優先的に実施する必要性が特に高いと認められるものであること。
この条文の基本情報
特定旅客施設の要件とは何ですか?
定義特定旅客施設の要件とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第1条(特定旅客施設の要件)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第1条の条文原文は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の公布日は平成18年12月8日です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第1条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000379 - 本サイト収録
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000379/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。