高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第2条(特定道路)
法第二条第十号の政令で定める道路は、生活関連経路を構成する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって国土交通大臣がその路線及び区間を指定したものとする。
この条文の基本情報
特定道路とは何ですか?
定義特定道路とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第十号の政令で定める道路は、生活関連経路を構成する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第2条(特定道路)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第十号の政令で定める道路は、生活関連経路を構成する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるも…」で始まります。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の公布日は平成18年12月8日です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第2条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第1条です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第2条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000379 - 本サイト収録
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000379/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。