高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第3条(特定公園施設)
- 法第二条第十五号の政令で定める公園施設は、公園施設のうち次に掲げるもの(法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置がとられていることその他の事由により法第十三条の都市公園移動等円滑化基準に適合させることが困難なものとして国土交通省令で定めるものを除く。)とする。
- 一都市公園の出入口と次号から第十二号までに掲げる公園施設その他国土交通省令で定める主要な公園施設(以下この号において「屋根付広場等」という。)との間の経路及び第六号に掲げる駐車場と屋根付広場等(当該駐車場を除く。)との間の経路を構成する園路及び広場
- 二屋根付広場
- 三休憩所
- 四野外劇場
- 五野外音楽堂
- 六駐車場
- 七便所
- 八水飲場
- 九手洗場
- 十管理事務所
- 十一掲示板
- 十二標識
この条文の基本情報
特定公園施設とは何ですか?
定義特定公園施設とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第十五号の政令で定める公園施設は、公園施設のうち次に掲げるもの(法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置がとられていることその他の事由によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第3条(特定公園施設)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二条第十五号の政令で定める公園施設は、公園施設のうち次に掲げるもの(法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置がとられていることその他の事由によ…」で始まります。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の公布日は平成18年12月8日です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第3条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第2条です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第3条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000379 - 本サイト収録
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000379/3
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。