高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第4条(特定建築物)
- 法第二条第十八号の政令で定める建築物は、次に掲げるもの(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三条第一項に規定する建築物及び文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項又は第二項の伝統的建造物群保存地区内における同法第二条第一項第六号の伝統的建造物群を構成している建築物を除く。)とする。
- 一学校
- 二病院又は診療所
- 三劇場、観覧場、映画館又は演芸場
- 四集会場又は公会堂
- 五展示場
- 六卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
- 七ホテル又は旅館
- 八事務所
- 九共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 十老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
- 十一老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
- 十二体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
- 十三博物館、美術館又は図書館
- 十四公衆浴場
- 十五飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
- 十六理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
- 十七自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
- 十八工場
- 十九車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
- 二十自動車の停留又は駐車のための施設
- 二十一公衆便所
- 二十二公共用歩廊
この条文の基本情報
特定建築物とは何ですか?
定義特定建築物とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第二条第十八号の政令で定める建築物は、次に掲げるもの(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三条第一項に規定する建築物及び文化財保護法(昭和二十五年法律第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第4条(特定建築物)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第二条第十八号の政令で定める建築物は、次に掲げるもの(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三条第一項に規定する建築物及び文化財保護法(昭和二十五年法律第…」で始まります。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の公布日は平成18年12月8日です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第4条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第3条です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第4条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000379 - 本サイト収録
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000379/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。