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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第10条(建築物移動等円滑化基準)

  1. 法第十四条第一項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準(次項に規定する特別特定建築物に係るものを除く。)は、次条から第二十五条までに定めるところによる。
  2. 2.法第十四条第三項の規定により地方公共団体が条例で同条第一項の建築の規模を床面積の合計五百平方メートル未満で定めた場合における床面積の合計が五百平方メートル未満の当該建築に係る特別特定建築物(公衆便所を除き、同条第三項の条例で定める特定建築物を含む。第二十六条において「条例対象小規模特別特定建築物」という。)についての法第十四条第一項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、第二十条及び第二十六条に定めるところによる。

この条文の基本情報

建築物移動等円滑化基準とは何ですか?

定義建築物移動等円滑化基準とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第十四条第一項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準(次項に規定する特別特定建築物に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第10条(建築物移動等円滑化基準)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第十四条第一項の政令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準(次項に規定する特別特定建築物に係るものを除く。」で始まります。
  3. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の公布日は平成18年12月8日です。
  4. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第10条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第9条です。
  6. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第10条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000379
  • 本サイト収録高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000379/10

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