高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第9条(基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模)
法第十四条第一項の政令で定める規模は、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積。次条第二項において同じ。)の合計二千平方メートル(第五条第十八号に掲げる公衆便所(次条第二項において「公衆便所」という。)にあっては、五十平方メートル)とする。
この条文の基本情報
基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模とは何ですか?
定義基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第十四条第一項の政令で定める規模は、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第9条(基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第十四条第一項の政令で定める規模は、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積。」で始まります。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の公布日は平成18年12月8日です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第9条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第8条です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第9条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000379 - 本サイト収録
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000379/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。