高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第8条(基準適合性審査を行うべき許可、認可その他の処分に係る法令の規定等)
- 法第九条第一項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
- 一鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項、第九条第一項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項及び第二項並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第九条第一項
- 二軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条第一項及び第十条
- 三自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三条及び第十一条第一項
- 2.法第九条第二項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
- 一鉄道事業法第九条第三項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第十二条第二項
- 二軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)第六条第二項及び軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和二十八年政令第二百五十七号)第一条第十項
- 三自動車ターミナル法第十一条第三項
この条文の基本情報
基準適合性審査を行うべき許可、認可その他の処分に係る法令の規定等とは何ですか?
定義基準適合性審査を行うべき許可、認可その他の処分に係る法令の規定等とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第九条第一項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第8条(基準適合性審査を行うべき許可、認可その他の処分に係る法令の規定等)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第九条第一項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。」で始まります。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の公布日は平成18年12月8日です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第8条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第7条です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第8条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000379 - 本サイト収録
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000379/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。