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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第12条(階段)

  1. 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。
  2. 一踊場を除き、手すりを設けること。
  3. 二表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
  4. 三踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。
  5. 四段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
  6. 五段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
  7. 六主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

階段とは何ですか?

定義階段とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第12条(階段)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第12条の条文原文は「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。」で始まります。
  3. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の公布日は平成18年12月8日です。
  4. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第12条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条です。
  6. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第12条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000379
  • 本サイト収録高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000379/12

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