高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第13条(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)
- 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。
- 一勾
- 二表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
- 三その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。
- 四傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路とは何ですか?
定義階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第13条(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第13条の条文原文は「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。」で始まります。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の公布日は平成18年12月8日です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第13条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第12条です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第13条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000379 - 本サイト収録
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000379/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。