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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第17条(敷地内の通路)

  1. 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。
  2. 一表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
  3. 二段がある部分は、次に掲げるものであること。
  4. 三傾斜路は、次に掲げるものであること。

この条文の基本情報

敷地内の通路とは何ですか?

定義敷地内の通路とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第17条(敷地内の通路)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第17条の条文原文は「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。」で始まります。
  3. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の公布日は平成18年12月8日です。
  4. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第17条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第16条です。
  6. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第17条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000379
  • 本サイト収録高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000379/17

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