高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第18条(駐車場)
- 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用駐車施設(車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設をいう。以下同じ。)を設けなければならない。ただし、当該駐車場が昇降機その他の機械装置により自動車を駐車させる構造のものであり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が一以上設けられている場合その他の車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
- 一当該駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数。以下この号及び次号において同じ。)が二百以下の場合1当該駐車施設の数に百分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)2
- 二当該駐車場に設ける駐車施設の数が二百を超える場合1当該駐車施設の数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数2
- 2.車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。
- 一幅は、三百五十センチメートル以上とすること。
- 二次条第一項第三号に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。
この条文の基本情報
駐車場とは何ですか?
定義駐車場とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用駐車施設(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第18条(駐車場)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第18条の条文原文は「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の車椅子使用者用駐車施設(…」で始まります。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の公布日は平成18年12月8日です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第18条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第17条です。
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第18条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第19条です。
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- 正式書式
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000379 - 本サイト収録
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000379/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。