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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第29条(道路管理者の権限の代行)

  1. 法第三十二条第五項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限(第四項において「市町村が代行する権限」という。)は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項第四号、第二十号、第二十一号(道路法第四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による通行の禁止又は制限に係る部分に限る。第三項において同じ。)、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十二号及び第四十七号(道路法第九十五条の二第一項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)に掲げるもののうち、市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
  2. 2.市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
  3. 3.市町村は、法第三十二条第五項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第二十号又は第二十一号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
  4. 4.市町村が代行する権限は、法第三十二条第四項の規定に基づき公示された工事の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該工事の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。

この条文の基本情報

道路管理者の権限の代行とは何ですか?

定義道路管理者の権限の代行とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第29条に定められた規定で、「法第三十二条第五項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限(第四項において「市町村が代行する権限」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第29条(道路管理者の権限の代行)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第29条の条文原文は「法第三十二条第五項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限(第四項において「市町村が代行する権限」という。」で始まります。
  3. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の公布日は平成18年12月8日です。
  4. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第29条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第28条です。
  6. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第29条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第30条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000379
  • 本サイト収録高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000379/29

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