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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第30条(保留地において生活関連施設等を設置する者)

法第三十九条第一項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。

この条文の基本情報

保留地において生活関連施設等を設置する者とは何ですか?

定義保留地において生活関連施設等を設置する者とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第30条に定められた規定で、「法第三十九条第一項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第30条(保留地において生活関連施設等を設置する者)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第30条の条文原文は「法第三十九条第一項の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。」で始まります。
  3. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の公布日は平成18年12月8日です。
  4. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第30条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第29条です。
  6. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第30条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000379
  • 本サイト収録高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000379/30

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