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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第6条(建築物特定施設)

  1. 法第二条第二十号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
  2. 一出入口
  3. 二廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。)
  4. 三階段(その踊場を含む。以下同じ。)
  5. 四傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)
  6. 五エレベーターその他の昇降機
  7. 六便所
  8. 七劇場、観覧場、映画館若しくは演芸場又は集会場若しくは公会堂(第十五条において「劇場等」という。)の客席
  9. 八ホテル又は旅館の客室
  10. 九敷地内の通路
  11. 十駐車場
  12. 十一その他国土交通省令で定める施設

この条文の基本情報

建築物特定施設とは何ですか?

定義建築物特定施設とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第二条第二十号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第6条(建築物特定施設)は、日本の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第二条第二十号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の公布日は平成18年12月8日です。
  4. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第6条の前の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第5条です。
  6. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第6条の次の条は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000379
  • 本サイト収録高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000379/6

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