特定目的会社の計算に関する規則 第11条(設立時又は成立後の義務が履行された場合)
- 次に掲げる義務が履行された場合には、特定目的会社の特定資本金の額は、当該義務の履行により特定目的会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。
- 一法第二十五条第二項において準用する会社法第五十二条第一項の規定により同項に定める額を支払う義務(当該義務を履行した者が法第十六条第三項第一号の財産を給付した発起人である場合における当該義務に限る。)
- 二法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務
- 三法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務
- 2.法第四十二条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項第一号に掲げる場合において同項の規定により同号に定める額を支払う義務が履行された場合には、特定目的会社の優先資本金の額は、当該義務の履行により特定目的会社に対して支払われた額が増加するものとする。
この条文の基本情報
設立時又は成立後の義務が履行された場合とは何ですか?
定義設立時又は成立後の義務が履行された場合とは、特定目的会社の計算に関する規則第11条に定められた規定で、「次に掲げる義務が履行された場合には、特定目的会社の特定資本金の額は、当該義務の履行により特定目的会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第11条(設立時又は成立後の義務が履行された場合)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第11条の条文原文は「次に掲げる義務が履行された場合には、特定目的会社の特定資本金の額は、当該義務の履行により特定目的会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加…」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第11条は第一款 特定出資又は優先出資の交付に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第11条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第10条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第11条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第12条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/11