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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定目的会社の計算に関する規則 第二編 会計帳簿

第4条〜第19条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定目的会社の計算に関する規則第二編 会計帳簿は、第4条〜第19条の全 16 条で構成されています。
  2. 特定目的会社の計算に関する規則第二編 会計帳簿が属する特定目的会社の計算に関する規則の法令番号は平成十八年内閣府令第四十四号です。
  3. 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  4. 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一章 総則

第四条

第4条

別タブ ↗

法第九十九条第一項の規定により特定目的会社が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この編の定めるところによる。

2会計帳簿は、書面又は電磁的記録(法第四条第四項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

第二章 資産及び負債

(資産の評価)

第5条

別タブ ↗

資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。

2償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この編において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

3次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)1事業年度の末日における時価2

二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産1その時の取得原価から相当の減額をした額2

4取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。

5債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。

6次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産

二市場価格のある資産(満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。)を除く。)

三前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

(負債の評価)

第6条

別タブ ↗

負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。

2次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。

一将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(社員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)

二払込みを受けた金額が債務額と異なる社債

三前二号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

第三章 純資産
第一節 特定目的会社の社員資本
第一款 特定出資又は優先出資の交付

(通則)

第7条

別タブ ↗

特定目的会社がその成立後に行う特定出資又は優先出資の交付による特定目的会社の特定資本金増加額(特定社員となる者が当該特定目的会社に対して払込み又は給付をした財産の額をいう。以下この款において同じ。)及び優先資本金増加額(優先出資社員となる者が当該特定目的会社に対して払込みをした財産の額をいう。以下この款において同じ。)については、この款の定めるところによる。

2前項に規定する「成立後に行う特定出資又は優先出資の交付」とは、特定目的会社がその成立後において行う次に掲げる場合における特定出資又は優先出資の発行をいう。

一法第三十六条の定めるところにより募集特定出資を引き受ける者の募集を行う場合

二法第三十九条から第四十二条までに定めるところにより募集優先出資を引き受ける者の募集を行う場合

三転換特定社債(法第五条第一項第二号ハに規定する転換特定社債をいう。以下同じ。)の転換の請求があった場合

四新優先出資引受権(法第五条第一項第二号ニ(2)に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)の行使があった場合

(募集特定出資を引き受ける者を募集する場合)

第8条

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法第三十六条の定めるところにより募集特定出資を引き受ける者の募集を行う場合には、特定目的会社の特定資本金増加額は、次に掲げる額の合計額とする。

一法第三十六条第五項において準用する会社法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)

二法第三十六条第五項において準用する会社法第二百八条第二項の規定により現物出資財産(法第三十六条第五項において準用する会社法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の法第三十六条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、同条第五項において準用する会社法第二百八条第二項の規定により給付を受けた日)における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)

2前項の規定の適用については、募集特定出資を引き受ける者が出資する金銭以外の財産について法第三十六条第一項第三号に掲げる価額と、当該財産の帳簿価額(当該特定出資に係る特定出資資本金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。

(募集優先出資を引き受ける者を募集する場合)

第9条

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法第三十九条から第四十二条までに定めるところにより募集優先出資を引き受ける者の募集を行う場合には、特定目的会社の優先資本金増加額は、法第四十一条第四項の規定により払込みを受けた金銭の額(次の各号に掲げる場合における金銭にあっては、当該各号に定める額)とする。

一外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(次号に掲げる場合を除く。)1当該外国の通貨につき法第四十二条第一項の登記の日の為替相場に基づき算出された額2

二当該払込みを受けた金銭の額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合における当該外国の通貨につき法第四十二条第一項の登記の日の為替相場に基づき算出された額を含む。)により優先資本金増加額を計算することが適切でない場合1当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額2

(転換特定社債の転換の請求又は新優先出資引受権の行使があった場合)

第10条

別タブ ↗

転換特定社債の転換の請求があった場合には、特定目的会社の優先資本金増加額は、請求の日における当該転換特定社債の適正な価格として付された帳簿価額(当該転換特定社債と区分して、転換特定社債の転換を請求する権利について会計帳簿にその対価相当額を付している場合には、当該対価相当額を含む。)とする。

2新優先出資引受権の行使があった場合には、特定目的会社の優先資本金増加額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額とする。

一行使時における当該新優先出資引受権の帳簿価額

二法第百四十五条第二項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)

(設立時又は成立後の義務が履行された場合)

第11条

別タブ ↗

次に掲げる義務が履行された場合には、特定目的会社の特定資本金の額は、当該義務の履行により特定目的会社に対して支払われた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする。

一法第二十五条第二項において準用する会社法第五十二条第一項の規定により同項に定める額を支払う義務(当該義務を履行した者が法第十六条第三項第一号の財産を給付した発起人である場合における当該義務に限る。)

二法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務

三法第三十六条第五項において準用する会社法第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務

2法第四十二条第五項において準用する会社法第二百十二条第一項第一号に掲げる場合において同項の規定により同号に定める額を支払う義務が履行された場合には、特定目的会社の優先資本金の額は、当該義務の履行により特定目的会社に対して支払われた額が増加するものとする。

第二款 利益の配当

(利益配当における控除額)

第12条

別タブ ↗

法第百十四条第一項第四号に規定する額は、資産につき時価を付するものとした場合(第五条第三項各号及び第六項第一号の場合を除く。)においてその付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した貸借対照表上の純資産の額とする。

(中間配当における控除額)

第13条

別タブ ↗

法第百十五条第三項第五号に規定する額は、最終事業年度の末日において資産につき時価を付するものとした場合(第五条第三項各号及び第六項第一号の場合を除く。)において、その付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した最終事業年度に係る貸借対照表上の純資産の額とする。

第三款 自己特定出資又は自己優先出資

第十四条

第14条

別タブ ↗

特定目的会社が当該特定目的会社の特定出資又は優先出資を取得した場合は、その取得価額を、増加すべき自己特定出資(法第五十九条第二項に規定する自己特定出資をいう。以下同じ。)又は自己優先出資(同項に規定する自己優先出資をいう。)の額とする。

2特定目的会社が自己特定出資の処分又は自己優先出資の処分若しくは消却をする場合は、その帳簿価額を、減少すべき自己特定出資又は自己優先出資の額とする。

第四款 資本金等の額の増減

(資本金の額)

第15条

別タブ ↗

特定目的会社の特定資本金の額は、法第百八条の規定による場合に限り、同条第二項第一号の額に相当する額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、特定資本金の額が減少するものと解してはならない。

一特定出資の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

二設立発行特定出資又は募集特定出資の引受けに係る意思表示その他の特定出資の発行又は自己特定出資の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合

2特定目的会社の優先資本金の額は、次項に定める場合のほか、法第百九条又は第百十条の規定による場合に限り、それぞれ法第百九条第二項第一号の額又は法第百十条第一項第二号の額に相当する額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、優先資本金の額が減少するものと解してはならない。

一優先出資の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合

二募集優先出資の引受けに係る意思表示その他の優先出資の発行又は自己優先出資の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合

3特定目的会社が法第百五十九条第一項の社員総会の承認を経て優先資本金の額の減少する場合には、当該特定目的会社が資産流動化計画の定めるところに従い、優先資本金から減ずるべき額として定めた額が減少するものとする。

(剰余金の額)

第16条

別タブ ↗

特定目的会社の剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

一当期純利益金額が生じた場合1当該当期純利益金額2

二前号に掲げるもののほか、剰余金の額を増加すべき場合1剰余金の額を増加する額として適切な額2

2特定目的会社の剰余金の額は、法第百十四条に規定する利益の配当及び法第百十五条に規定する中間配当をした場合のほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。

一当期純損失金額が生じた場合1当該当期純損失金額2

二前号に掲げるもののほか、剰余金の額を減少すべき場合1剰余金の額を減少する額として適切な額2

第二節 設立時の社員資本

第十七条

第17条

別タブ ↗

特定目的会社の設立に際して特定社員となる発起人が特定目的会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、次に掲げる額の合計額(零未満にあっては、零)とする。

一法第十九条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)

二法第十九条第一項の規定により金銭以外の財産(以下この条において「現物出資財産」という。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の給付があった日における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)

2設立時の特定目的会社の剰余金の額は、零とする。

3第一項第二号の規定の適用については、現物出資財産について定款(法第十六条第二項に規定する定款をいう。以下同じ。)に定めた額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る特定資本金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。

第三節 評価・換算差額等

第十八条

第18条

別タブ ↗

次に掲げるものその他資産、負債又は社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。

一資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この号において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの及び次号に掲げる評価差額を除く。)

二ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額

第四節 新優先出資引受権

第十九条

第19条

別タブ ↗

特定目的会社が新優先出資引受権付特定社債を発行する場合には、当該新優先出資引受権と引換えにされた金銭の払込みの金額又は当該特定目的会社に対する債権をもってされた相殺の額その他適切な価格を、増加すべき新優先出資引受権の額とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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