特定目的会社の計算に関する規則 第14条
- 特定目的会社が当該特定目的会社の特定出資又は優先出資を取得した場合は、その取得価額を、増加すべき自己特定出資(法第五十九条第二項に規定する自己特定出資をいう。以下同じ。)又は自己優先出資(同項に規定する自己優先出資をいう。)の額とする。
- 2.特定目的会社が自己特定出資の処分又は自己優先出資の処分若しくは消却をする場合は、その帳簿価額を、減少すべき自己特定出資又は自己優先出資の額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第14条は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第14条の条文原文は「特定目的会社が当該特定目的会社の特定出資又は優先出資を取得した場合は、その取得価額を、増加すべき自己特定出資(法第五十九条第二項に規定する自己特定出資をいう。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第14条は第三款 自己特定出資又は自己優先出資に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第14条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第13条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第14条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第15条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/14