特定目的会社の計算に関する規則 第13条(中間配当における控除額)
法第百十五条第三項第五号に規定する額は、最終事業年度の末日において資産につき時価を付するものとした場合(第五条第三項各号及び第六項第一号の場合を除く。)において、その付した時価の総額が当該資産の取得価額の総額を超えるときは、時価を付したことにより増加した最終事業年度に係る貸借対照表上の純資産の額とする。
この条文の基本情報
中間配当における控除額とは何ですか?
定義中間配当における控除額とは、特定目的会社の計算に関する規則第13条に定められた規定で、「法第百十五条第三項第五号に規定する額は、最終事業年度の末日において資産につき時価を付するものとした場合(第五条第三項各号及び第六項第一号の場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第13条(中間配当における控除額)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第13条の条文原文は「法第百十五条第三項第五号に規定する額は、最終事業年度の末日において資産につき時価を付するものとした場合(第五条第三項各号及び第六項第一号の場合を除く。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第13条は第二款 利益の配当に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第13条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第12条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第13条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第14条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/13