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特定目的会社の計算に関する規則 第15条(資本金の額)

  1. 特定目的会社の特定資本金の額は、法第百八条の規定による場合に限り、同条第二項第一号の額に相当する額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、特定資本金の額が減少するものと解してはならない。
  2. 一特定出資の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
  3. 二設立発行特定出資又は募集特定出資の引受けに係る意思表示その他の特定出資の発行又は自己特定出資の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合
  4. 2.特定目的会社の優先資本金の額は、次項に定める場合のほか、法第百九条又は第百十条の規定による場合に限り、それぞれ法第百九条第二項第一号の額又は法第百十条第一項第二号の額に相当する額が減少するものとする。この場合において、次に掲げる場合には、優先資本金の額が減少するものと解してはならない。
  5. 一優先出資の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
  6. 二募集優先出資の引受けに係る意思表示その他の優先出資の発行又は自己優先出資の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された場合
  7. 3.特定目的会社が法第百五十九条第一項の社員総会の承認を経て優先資本金の額の減少する場合には、当該特定目的会社が資産流動化計画の定めるところに従い、優先資本金から減ずるべき額として定めた額が減少するものとする。

この条文の基本情報

資本金の額とは何ですか?

定義資本金の額とは、特定目的会社の計算に関する規則第15条に定められた規定で、「特定目的会社の特定資本金の額は、法第百八条の規定による場合に限り、同条第二項第一号の額に相当する額が減少するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の計算に関する規則第15条(資本金の額)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の計算に関する規則第15条の条文原文は「特定目的会社の特定資本金の額は、法第百八条の規定による場合に限り、同条第二項第一号の額に相当する額が減少するものとする。」で始まります。
  3. 特定目的会社の計算に関する規則第15条は第四款 資本金等の額の増減に置かれています。
  4. 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の計算に関する規則第15条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第14条です。
  7. 特定目的会社の計算に関する規則第15条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044
  • 本サイト収録特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/15

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