特定目的会社の計算に関する規則 第16条(剰余金の額)
- 特定目的会社の剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
- 一当期純利益金額が生じた場合1当該当期純利益金額2
- 二前号に掲げるもののほか、剰余金の額を増加すべき場合1剰余金の額を増加する額として適切な額2
- 2.特定目的会社の剰余金の額は、法第百十四条に規定する利益の配当及び法第百十五条に規定する中間配当をした場合のほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
- 一当期純損失金額が生じた場合1当該当期純損失金額2
- 二前号に掲げるもののほか、剰余金の額を減少すべき場合1剰余金の額を減少する額として適切な額2
この条文の基本情報
剰余金の額とは何ですか?
定義剰余金の額とは、特定目的会社の計算に関する規則第16条に定められた規定で、「特定目的会社の剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第16条(剰余金の額)は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第16条の条文原文は「特定目的会社の剰余金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第16条は第四款 資本金等の額の増減に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第16条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第15条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第16条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第17条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/16