特定目的会社の計算に関する規則 第17条
- 特定目的会社の設立に際して特定社員となる発起人が特定目的会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、次に掲げる額の合計額(零未満にあっては、零)とする。
- 一法第十九条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
- 二法第十九条第一項の規定により金銭以外の財産(以下この条において「現物出資財産」という。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の給付があった日における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
- 2.設立時の特定目的会社の剰余金の額は、零とする。
- 3.第一項第二号の規定の適用については、現物出資財産について定款(法第十六条第二項に規定する定款をいう。以下同じ。)に定めた額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る特定資本金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第17条は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第17条の条文原文は「特定目的会社の設立に際して特定社員となる発起人が特定目的会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、次に掲げる額の合計額(零未満にあっては、零)とする。」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第17条は第二節 設立時の社員資本に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第17条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第16条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第17条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第18条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/17