特定目的会社の計算に関する規則 第19条
特定目的会社が新優先出資引受権付特定社債を発行する場合には、当該新優先出資引受権と引換えにされた金銭の払込みの金額又は当該特定目的会社に対する債権をもってされた相殺の額その他適切な価格を、増加すべき新優先出資引受権の額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の計算に関する規則第19条は、日本の特定目的会社の計算に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第19条の条文原文は「特定目的会社が新優先出資引受権付特定社債を発行する場合には、当該新優先出資引受権と引換えにされた金銭の払込みの金額又は当該特定目的会社に対する債権をもってされた…」で始まります。
- 特定目的会社の計算に関する規則第19条は第四節 新優先出資引受権に置かれています。
- 特定目的会社の計算に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の計算に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の計算に関する規則第19条の前の条は特定目的会社の計算に関する規則第18条です。
- 特定目的会社の計算に関する規則第19条の次の条は特定目的会社の計算に関する規則第20条です。
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- 正式書式
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002044 - 本サイト収録
特定目的会社の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002044/19